保健室より
【学校感染症による出席停止について】
以下の「学校感染症」と診断された場合、出席停止になります。診断をされたらすぐに、学校へ連絡をお願いします。感染症の種類によって、出席停止の期間が決まっていますので、その間しっかり休養をとっていただき、医師による登校の許可が出ましたら登校するようにしてください。
登校の際に、治ゆ報告書が必要になります。用紙は、出席停止後初めて登校する日にお渡ししていますが、ここからダウンロードすることもできます。
治ゆ報告書の記入は医師ではなく、保護者の方で結構です。必要事項を記入、押印の上、担任まで提出してください。
【参考】学校感染症の種類と出席停止の期間
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学 校 感 染 症 の 種 類 |
出 席 停 止 の 期 間 |
第1種 |
エボラ出血熱
、クリミアコンゴ出血熱 、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群、新型コロナウイルス感染症(COVID−19) |
治ゆするまで |
第2種 |
インフルエンザ |
発症した後5日経過し、かつ、熱が下がって2日経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が出なくなるまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻疹(はしか) |
熱が下がって3日経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが発現した後5日経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風疹(三日ばしか) |
発疹が消えるまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹がかさぶたになるまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主な症状がなくなって2日経過するまで |
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結核 |
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎 、急性出血性結膜炎、 その他の感染症 |
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第3種 その他の感染症について
【条件によっては出席停止の措置が必要と考えられるもの】
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス感染症、
ロタウイルス感染症) 等