保健室より


【学校感染症による出席停止について】

以下の「学校感染症」と診断された場合、出席停止になります。診断をされたらすぐに、学校へ連絡をお願いします。感染症の種類によって、出席停止の期間が決まっていますので、その間しっかり休養をとっていただき、医師による登校の許可が出ましたら登校するようにしてください。

 

登校の際に、治ゆ報告書が必要になります。用紙は、出席停止後初めて登校する日にお渡ししていますが、ここからダウンロードすることもできます。

治ゆ報告書の記入は医師ではなく、保護者の方で結構です。必要事項を記入、押印の上、担任まで提出してください。

【参考】学校感染症の種類と出席停止の期間

 

 

学 校 感 染 症 の 種 類

出 席 停 止 の 期 間

第1種

 

エボラ出血熱 、クリミアコンゴ出血熱 、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群、新型コロナウイルス感染症(COVID19

治ゆするまで

 

 

 

 

第2種

インフルエンザ

発症した後5日経過し、かつ、熱が下がって2日経過するまで

百日咳

特有の咳が出なくなるまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻疹(はしか)

熱が下がって3日経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫れが発現した後5日経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風疹(三日ばしか)

発疹が消えるまで

水痘(水ぼうそう)

すべての発疹がかさぶたになるまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主な症状がなくなって2日経過するまで

結核

病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

 

第3種

 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎 、急性出血性結膜炎、

その他の感染症

 

病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで

 

第3種 その他の感染症について

【条件によっては出席停止の措置が必要と考えられるもの】

溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス感染症、

ロタウイルス感染症) 等