保健室より

【学校感染症による出席停止について】

以下の「学校感染症」と診断された場合、出席停止になります。診断をされたらすぐに、学校へ連絡をお願いします。感染症の種類によって、出席停止の期間が決まっていますので、その間しっかり休養をとっていただき、医師による登校の許可が出ましたら登校するようにしてください。

登校の際に、治ゆ報告書が必要になります。用紙は、出席停止後初めて登校する日にお渡ししていますが、ここからダウンロードすることもできます。

治ゆ報告書の記入は医師ではなく、保護者の方で結構です。必要事項を記入、押印の上、担任まで提出してください。

【参考】学校感染症の種類と出席停止の期間

出席停止期間

第3種 その他の感染症について

【条件によっては出席停止の措置が必要と考えられるもの】

溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス感染症、 ロタウイルス感染症) 等